保護を必要とする生活困窮者の援護は、主に生活保護法によって行われています。
生活保護世帯に準ずる低所得世帯の自立更生を図るために必要な資金を借りることができます。
低利または無利子で貸し付ける生活福祉資金貸付制度
住宅対策など低所得世帯に対する保護施策
といった施策が生活保護法のほかにも、各種講じられています。
生活保護に至る可能性のある人に、自立を支援する施策が生活困窮者自立支援法に基づいて各種設定されています。
低所得者に対して経済的自立および、生活意欲の助長促進並びに在宅福祉および社会参加の促進を図っています。
生活福祉資金貸付制度とは?
安定した生活を営めるように各種の貸付と合わせて、必要な相談支援を行うものが生活福祉資金貸付制度です。
生活福祉資金貸付制度でお金を借りられる人
お金を貸し付けられる対象者は下記のとおりです。
低所得者世帯で必要な資金を、他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属している世帯、
(現に障害者総合支援法によるサービスを受けている等、これと同程度と認められる人も含みます)
65歳以上の高齢者が属している世帯
この貸付は総合支援資金と、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金に分かれています。
総合支援資金は生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費に分かれています。
福祉資金は福祉費と生活復興支援資金に分かれています。
この生活復興支援資金というのは、東日本大震災により被災した低所得世帯が対象になっています。
また緊急小口資金もあります。
教育支援資金は、教育支援費と就学支度費に分かれ、不動産担保型生活資金は要保護世帯向け不動産担保型生活資金もあります。
生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用で2人以上なら月20万円以内、単身ならば月15万円以内です。
据え置き期間が最終貸付日から6月以内で、償還期限が据え置き期間経過後10年以内です。
利息は保証人があれば無利子で、ない場合は年1・5%になっています。
住宅入居費は、敷金や礼金等の住宅の賃貸契約を結ぶための費用です。
その限度額は40万円以内据え置き期間が6月で、償還期限が10年以内です。
利息は保証人ありで無利息、なしで1・5%です。
一時生活再建費は生活を再建するために一時的に必要かつ、日常生活費で補うことが困難である費用です。
たとえば技能習得にかかる費用や、債務整理をするために必要な経費です。
これは貸付金額が60万円以内で、据え置き期間が6月償還期限が10年以内です。
保証人がある場合は無利息、なしの場合は1・5%です。
福祉費は生業を営むために必要な経費や住宅の増改築、補修などに必要な経費。福祉用具等の購入経費や冠婚葬祭に必要な経費。
災害などで被害を受けたことによる、臨時的な費用などを貸し付けます。
貸付限度額は580万円以内で、据え置き期間が6月、償還期間が20年以内です。
利息は保証人がいれば無利息、なしならば年1・5%です。
緊急小口融資は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、貸し付けられています。
限度額が10万円以内、据え置き期間が2月以内、償還期限が12月以内になっています。
利息は無利息で、保証人は不要です。
教育支援費は、低所得世帯に属する人が高等学校、大学または高等専門学校に就学するための経費です。
貸付限度額は、高校が月3・5万円以内、高専が月6万円以内、短大が月6万円以内、大学が月6・5万円以内になっています。
据え置き期間が卒業後6月以内で、償還期限が20年以内になっています。
利息は無利息ですが、世帯内で連帯借り受け人が必要です。
就学支度費は、低所得世帯に属する人が学校への入学に際し必要な、経費になります。
貸付限度額が50万円以内で、据え置き期間、償還期限、利息や保証人など教育支援費と同じ条件になっています。
不動産担保型生活資金は、低所得の高齢者の世帯に対して居住用の不動産を担保にして生活資金を貸す制度です。
貸付限度額は土地の評価額の70%程度で月30万円以内です。
貸付期間が借り受け人の死亡時までの期間、または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間です。
据え置かれる期間が契約後3月以内で、償還期限が据え置き期間終了時にになっています。
利息は年3%か長期プライムレートのどちらかか低い利息になります。
保証人が必要で、推定相続人の中から選任します。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、要保護の高齢者世帯に対して一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金になっています。
貸付限度額は、土地および建物の評価額の70%程度です。
集合住宅の場合は50%になります。
生活扶助額の1・5倍以内で、貸付期間は不動産担保型生活資金と同じです。
据え置き期間償還期限、利息も同じになっています。保証人は不要となっています。
総合支援資金、緊急小口資金は市町村社会福祉協議会に貸付申込を行います。
その後審査があり、都道府県社会福祉協議会において貸し付けの決定がされます。
これ以外の生活福祉資金は、民生委員または市町村社会福祉協議会に貸し付け申し込みを行います。
都道府県社会福祉協議会において貸し付けの決定がされます。
キャッシング・カードローンの基本
人生で初めてキャッシングが必要になったら、どういう手順で進むのかご存じですか?
制度と最低限の知識をつかんでおく事で失敗を回避して借り入れが可能な筈。
まず融資を受けてから返済するまでの手順を考えましょう。
ほとんどの金融機関においては借入れする場合はでは収入を証明できる書類が必要です。
前もって源泉徴収票や所得証明などを準備しておいてください。
ただ、普通、借り入れ希望金額が50万円に満たない事例でおいては不要であることが少なくないです。
保証無しキャッシングという言葉は保証人が不要で借りられることを表します。
保証人とは何かというと、仮に融資を受けた後に借入金を返せなくなったようなときに利用客の代わりとしてお金の支払いをするという契約になっている人です。
もし、無保証というならば人に頼み込まなくてもキャッシングできるのです。
金融業者で借入れの申し込みを行ったあと
まずは申請した書類の情報のチェックや職場に対しての在職確認の後、
キャッシング申込みをした人の現職や勤続年数などから返済能力を考慮し融資される額が決められます。
さらに、利用者の今までの利用実績と他社での借り入れ状況なども査定を左右します。
融資を受ける訳というのはその人毎に多様です。
あなたが初めてキャッシングをしようという場合、あなた自身の事情に適している借入れの方法を突き止めましょう。
必要な時間などや手順の簡単さといった項目等、事情により優先したいのはどれかを考慮する事により選択しやすくなります。
世帯構成資金貸付制度 手続き
厚生労働省のページに詳細が記載されています。